労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。
本来労働保険の事務処理は、事業主自らが労働保険の事務手続きを行うことが原則です。しかし、年1回の手続きとはいえ毎年のように行われる法改正があり、また、事務処理に煩雑な知識を有するため事業主にとっては大きな負担となります。
そこで、当三河SRに所属する社労士が各種の事務手続きをお世話いたします。
※三河SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。
事業主の方が、直接愛知三河SR経営労務センターに事務委託することはできません。
常用労働者数で委託できる範囲が決まっています。以下の通りです。
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委託できる事務の範囲はおおむね次の通りです。
①労働保険料の多少にかかわりなく、通常は保険料が3分割納付できます。
(但し、加入時期により1回または2回納付となります。)
②中小事業主及び建設業(一人親方)の労災保険への特別加入の取り扱いが可能です。
③海外派遣の特別加入の取り扱いも可能です。
希望する給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率(3/1000~103/1000)を乗じた額となります。
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※年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。