奥殿陣屋

  センターより

 ごあいさつ 営業案内 会員名簿(PDF)

 

  行 政 官 庁

 厚生労働省 愛知労働局 労働基準監督署 日本年金機構 公共職業安定所

 

  中小事業主のみなさまへ

 労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。

愛知三河SR経営労務センターでは、中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に特別加入できます。

  労働保険事務組合への委託手続きは

 本来労働保険の事務処理は、事業主自らが労働保険の事務手続きを行うことが原則です。しかし、年1回の手続きとはいえ毎年のように行われる法改正があり、また、事務処理に煩雑な知識を有するため事業主にとっては大きな負担となります。

そこで、当三河SRに所属する社労士が各種の事務手続きをお世話いたします。

              
※三河SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。
 事業主の方が、直接愛知三河SR経営労務センターに事務委託することはできません。

           会員社会保険労務士名簿はこちら

   委託できる事業主は

常用労働者数で委託できる範囲が決まっています。以下の通りです。

  
主たる業種 常時使用する労働者数
金融業、保険業、不動産業又は小売業 50人以下
卸売業又はサービス業
(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業は除く)
100人以下
製造業、建設業、運輸業、その他 300人以下

       

  委託できる事務の範囲

委託できる事務の範囲はおおむね次の通りです。

 

  会費について

入会金 10,000円 月会費 1,000円

  事務処理委託で事業主には次のようなメリットがあります

 ①労働保険料の多少にかかわりなく、通常は保険料が3分割納付できます。
  (但し、加入時期により1回または2回納付となります。)
 ②中小事業主及び建設業(一人親方)の労災保険への特別加入の取り扱いが可能です。
 ③海外派遣の特別加入の取り扱いも可能です。

  特別加入者の労災保険料は?

希望する給付基礎日額保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率(3/1000~103/1000)を乗じた額となります。

                   特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 保険料算定基礎額
(給付基礎日額×365日)
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円
5,000円 1,825,000円
4,000円 1,460,000円
3,500円 1,277,500円


※年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。

例:給付基礎日額10,000円、その他の各種事業(3/1000)の場合
  3,650,000円×3/1000 = 10,950円・・・特別加入保険料(年間)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


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