
愛知三河SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(愛知三河SR建設安全協会)を併設しています。加入は、三河SRの社会保険労務士会員を通してお申込み下さい。
一人親方の労災保険加入について
一人親方の範囲
一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)
大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。
一人親方の住所(居住地)が
愛知県・岐阜県・三重県
・静岡県・長野県の方に限ります。
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一人親方等の労災保険の保険率
事業の種類に関係なく、特別加入者の保険率は、一律1000分の18となります。
※令和3年2月1日現在
年間保険料=給付基礎日額×365×保険率
一人親方の場合、労働者ではありませんので本来労災保険の適用を受けることはできません。
では、万が一の事故に備えるにははどうすれば良いのでしょう?
それは国の保険であり手厚い補償が受けられる労災保険に『特別加入』することです。
建設業界ではよく現場担当者から『労災の特別加入はしていますか?』とか『加入証明はありますか?』と問われることがあるかと思います。現在、建設工事を行う多くの会社で、労災の特別加入を義務付けています。それにより、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。
また建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日から一人親方になることもあり得ます。 建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。
建設現場では、いつ、どのような事故が起こるか判りません。
一人親方として特別加入することで、リスクの高い工事現場で起こりうる様々な事故に対応した労災保険の補償を受けることができるようになり、あなたや家族に安心をもたらしてくれるのです。
社会保険労務士は、国家資格を持った労働・社会保険、人事・労務管理の専門家です。各種の関係届出書の作成や提出は専門知識を必要とするものばかりです。社会保険労務士への業務委託により、関係事務の的確迅速な処理ができ、お仕事に専念することができます。